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UPDATE : 2013/04/08

医療機関ホームページガイドライン

以下、平成24年9月28日に厚生労働省の医政局総務課より発表された指針です。

政府は、美容医療や歯科などの自由診療のホームページによる、

過度な広告が原因となって起こるトラブルや悪質なな表現を取り締まることが

主と考えられます。

1つの基準として、「不当に誘引するため」かどうかという視点が重要で、

医療機関側としても、今後も変化していくガイドラインを注意深く意識していく

必要があります。

 

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厚生労働省では、今般、インターネット上の医療機関のホームページ

(以下「ホームページ」という。)全般の内容に関するガイドラインを

別添のとおり作成しましたので、お知らせします。

美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている

情報を契機として発生するトラブルを踏まえて、関係団体等による自主的な取組を

促すものです。

これまで、厚生労働省は、ホームページについては、平成19年3月30日付け医政発

第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは

診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針

(医療広告ガイドライン)について」により、当該医療機関の情報を得ようとする

目的を有する者が検索等を行った上で閲覧するものであり、原則として、医療法の

規定の対象となる広告とは見なしていません。他方で、インターネット等を通じた

情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状において、美容医療

サービス等の自由診療を行う医療機関について、例えば、ホームページに掲載され

ている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが異なる

など、ホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、

受診時における医療機関からの説明・対応とが異なるなど、ホームページに掲載され

ている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が

生じています。

厚生労働省としては、医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより

国民・患者を不当に誘引することを厳に慎み、国民・患者保護の観点も踏まえ、

ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に理解し、治療等を選択でき

るよう、客観的で正確な情報提供が行われるべきであると考えています。

ついては、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」(平成24年3月)を

踏まえ、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととする

ものの、ホームページの内容の適切なあり方に関して、別添のとおりガイドラインを

作成しました。

厚生労働省HPより抜粋

【別添】医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針

(医療機関ホームページガイドライン)

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UPDATE : 2013/03/07

制作事例  ーメディカルオアシス様ー

老人ホーム悠久の郷、よこみやクリニック、ののいちクリニックを運営する

医療法人社団メディカルオアシス様のHP制作をさせていただきました。

悠久の郷やののいちクリニックでは、

ロゴからサイン計画、各種ツールデザイン制作など

トータルでお手伝いさせていただいております。

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UPDATE : 2012/05/08

会話のプライバシーに配慮

薬局やクリニック、病院などまたは銀行や証券会社など

重要なプライバシーに関する会話をする際に、

周りの他人や扉や壁越しの人に話の内容が聞こえないか

気になることがあるのではないでしょうか。

そんな聞かれたくない会話を遮る装置があります。

知人のカウンセリングの先生に見せてもらいました。

YAMAHA スピーチプライバシーシステム「VSP-1」

独自の‘情報マスキング音’で、不快感なく会話の内容をカモフラージュできるとのこと。

患者様やお客様への配慮、情報保護としてはよいと思います。

ただ、値段が10万円とお高い!!

こんな装置があるんですね〜。

「うちはここまで厳重に情報を取扱っています」

というアピール効果も期待して、

投資されるか、どうか。。。ですね。

 

UPDATE : 2012/05/07

美容医療のホームページについて③

厚生労働省

医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書について

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024cec.html

これから策定されるであろう

「医療機関のホームページに関するガイドライン(仮)」がどうなるか

ある程度想定しておかないと、

今のHPをどう修正したらいいのか、

他の広告媒体へどう出したらいいのか、

の判断ができないので、慎重にかつスピーディに対応したいところです。

 

UPDATE : 2012/05/01

美容医療のホームページについて②

美容医療のホームページについての続きです。

以前放送された【FNNフジニュースネットワーク】よりその内容の一部を抜粋して

載せさせて頂きます。

“厚労省、美容クリニックの施術前後写真などのウェブサイト掲載を禁止へ”

美容外科クリニックのウェブサイトに掲載されている、

いわゆる「ビフォーアフタ」写真。

厚生労働省は、こうした写真のほか、「芸能プロダクション提携クリニック」や

「キャンペーン今だけ〇〇円」などといった表現を、

ウェブサイト上に掲載することを禁止する方針を決めた。

プチ整形や脂肪吸引など、美容クリニックのウェブサイトに掲載される、

施術前とあとの様子を写した、いわゆるビフォーアフター写真。

街の人は、「なかなか写真通りにはいかないかな」、

「(写真のように)なれるとは思わないけど、参考にはなるのかなと」と話した。

厚生労働省は、これまで規制の対象になっていなかったウェブサイト上での

記載内容について、規制する方針を決めた。

医療機関の広告は、医療法で厳しく制限されていて、雑誌広告などでは、

現在、比較写真や体験談などの掲載も禁止している。厚労省は、2012年度中に、

これまで対象に含まれていなかったウェブサイト上の掲載も、禁止する方針。

内閣府の調査によると、クリニックを選ぶ際、3人に1人が体験談、

5人に1人が施術前後の写真が決め手になったとしているが、

今回厚労省が規制に乗り出したのは、そうした宣伝に関するトラブルの増加にあった。

国民生活センターは「美容医療サービスについて、

毎年たくさんの相談が寄せられているのですが、最近は、インターネットで

『ホームページには手術代が約6万円と書いてあった病院に行ったところ、

最終的に総額約70万円の手術を承諾してしまった』と」と話した。

街の人はこうした規制に、「見た目とかそういうのは、言葉で伝えるのは難しいから、

写真は大事だと思う」、「誇大広告が本当にあるんだとしたら、

なくなった方がいいと思いますけど」と話した。

広告規制の対象外であるHPでの表現の取り締まりをどんどん厳しくしていきますよ

という方向より、誇大広告からのトラブルを減らすために、

適切な表現に気をつけてほしいという意味合いが強いと思います。

今ネット上に公開されている医院のHPの表現を、

今一度見直すことが信用へ繋がると思います。

UPDATE : 2012/04/20

美容医療のホームページ①

今年H24年の1月に、美容医療分野のホームページ対する

規制強化が報道されました。

以下内容

 

厚生労働省は15日までに、美容整形や脱毛、脂肪吸引などを行う医療機関を対象に、

ホームページ(HP)での宣伝を規制する指針を、2012年度中に策定することを

決めた。限られた成功例を強調する施術前後の写真や患者の体験談は、

掲載を禁じる方針だ。医療機関の広告は医療法で厳しく制限され、雑誌広告などは

現状でもこうした表現が禁止されているが、ホームページは対象外。

美容クリニックなどのホームページを見て訪れた患者が高額な費用を請求されたり、

施術結果が不本意だったりといったトラブルが増え、厚労省はルールが必要と判断した。

(共同通信)

 

上記のようなトラブルはほんの一部の機関ではありますが、確実に増加傾向にあります。

ネットの普及から、ネット経由での被害増大傾向になり、今回の広告対象外のHPにも

規制が至ることになりました。

上記の対象になった美容医療の分野は、HPや広告による効果がある分野だけに、

今後の広告に対して今一度熟考し、しっかりした、正しい体制を整える必要があります。

 

この件については、引き続き知識を深めて発信していきます。

 

 

UPDATE : 2011/07/04

FEMMEL様_ホームページ制作

とりい皮膚科クリニック様併設のコスメと美容の会社

FEMMEL株式会社様のHPを制作させていただきました。

FEMMELは、皮膚科Dr.監修による厳選したコスメの提案、販売を行い、

保険診療では、行き届かない美容治療など、とりい皮膚科クリニックと連動して、

ご提案しています。クリニックでは、病気になってからの治療がメインですが、

FEMMELでは、病気にかからず美しく年を重ねるためのポジティブなご提案を

されています。