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Category Archives:  広告規制  の記事一覧

UPDATE : 2018/05/22

医療広告規制の改定に関して

 

平成30年6月1日に 新たな医療広告ガイドラインが施行されます。

そこで、今日は医療広告規制についてお話しします。

みなさん馴染み深い言葉ではないため、自分には関係のないことだと思われるかもしれませんが、

実はそうではありません!なぜなら「医療広告ガイドライン」や「医療機関ホームページガイドライン」に

従っていない病院ホームページを運営していると、刑事罰に問われる可能性があるからです。

 

 

<そもそも医療広告ガイドラインって?>

「医療広告ガイドライン」とは、 一言でいうとTVCM・看板・チラシのような広告の決まりごとです。

医療業務は生命にかかわることなので、広告で書いてもいいことが「医療広告ガイドライン」にて、

かなり厳しく決められています。それこそ、その決まりを破ると罰則の対象となります。

 

しかし、医療ホームページは広告扱いされていないため、医療広告ガイドラインが適用されず、 トラブルが相次ぎました。

そこで広告規制ほど厳しくないけども、医療関係のホームページには、 最低限守って欲しいルールとして設けられたのが「医療機関ホームページガイドライン」です。

 

 

<新しい医療広告ガイドラインで何が変わる?>

新しい医療広告ガイドラインで何が大きく変わるかというと、 2018年の6月にはホームページを広告に含めて、厳しい規制を始めていくことが決まりました。

 

 

つまり、ホームページが「医療広告ガイドライン」を違反すると、看板やチラシの場合と同じように、 刑事罰に問われてしまう可能性があります。

 

ですので、これからホームページを作られるかたはもちろんのこと、 すでにお持ちの方も今一度ルールに沿ったホームページとなっているか確認する必要があります。

 

 

<具体的に何がだめ?>

それではホームページを作る上で、具体的にどのようなことに注意していればよいのか見ていきましょう。

 

・体験談やお客様の声

 

 

・術前(ビフォー)、術後(アフター)の写真

 

※広告可能事項の限定解除について

今回のガイドラインでは「患者が自ら入手する情報」に関しては、適切な情報提供がなされる必要があるとの考え方から、以下の要件を全て満たせば広告可能事項以外の内容も掲載できるとした。

 

<広告可能な事項>

以下にあげるものが現在の医療広告ガイドラインに基づき広告可能とされている項目となります。(平成19年厚生労働省告示第108号)

 

より詳しい内容は厚生労働省公式ホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

 

患者さんに誤解されないよう、誠実な表現を心がけていれば、 ガイドラインに違反することはほとんどないといっても差し支えありません。

ですので、まずはこれから患者様とどう向き合うかというところから、 もう一度考えてみても良いかもしれませんね。

UPDATE : 2014/08/18

歯科医院の広告掲載について。

歯科医院の広告は医療法によって規制されており、

制限なく掲載して良いわけではありません。

掲載可能な事項は、下記のように細かく決められています。

【歯科医師である旨】

 歯科医師の資格保有の掲載 → OK

【診療科名】

 掲載可能:「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つのみ。

 掲載不可:「インプラント科」「審美歯科」など。

【医院の名称】

 略称や英語名 → OK

【電話番号・住所】

 地図や最寄駅からの道順 → OK

【医院の開設者の氏名】

 開設管理者の氏名 → OK

【診療日・診療時間】

 診療日や休診日、診療時間 → OK

【ホームページのURL】

 ホームページを開設している場合には、URLの掲載 → OK

【予約診療の有無と予約の方法】

 予約の受付時間や、予約用の電話番号、ホームページのURL、E-Mailアドレス

 → OK

【設備】

 入院設備や手術室の有無、医療機器(CT等)の配置状況、バリアフリーであること → OK

【人員】

 従業員の人数や役職、氏名、性別、年齢、資格 → OK。

 ただし、資格については「歯科衛生士」「歯科技工士」等の厚生労働大臣もしくは

 都道府県知事の免許を受けている医療従事者に限る。

【専門医の認定を受けている事実】

 「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」

 「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」

 → OK

 その他の専門医や認定医は掲載不可。

【紹介可能病院、診療所の名称】

 紹介できる病院や診療所の名称 → OK

【情報提供に関すること】

 カルテ等の記録の情報提供に関する取り組み → OK

ここで重要なのは、

パンフレット等の印刷物であっても、医療機関内で配布されるものや、

患者様側が自ら情報を得るためにアクセスするホームページは、

医療法上の「広告」には該当しないものとして、「その他の情報提供」として

位置づけられています。つまり、HPなどは、広告規制の対象外とされているため、

ポジティブリストとの整合性を気にすることなく、

様々な情報提供を可能としています。

なので、HPは現在最も効果的な広報ツールといえます。

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UPDATE : 2013/05/08

ドクターのプロフィール②

HPやパンフレットで使う、Dr.のプロフィール画像。

写真一枚と言っても、まだ会ったことのない方だと、

良くも悪くも、その一枚で印象づけられてしまう。

注意しないといけないのは、

デジカメで素人に撮ってもらったりすると、

画像が暗くなっていたり、ボケていたり、

背景が雑然としていたり、逆に固くなりすぎていたりする。

はやりプロに依頼するとのしないのでは、

雲泥の差が出てしまうのも事実。

そして、

威厳ある「先生です」という写真は、診療科や立場により

使い分けないと、患者様から「怖そう」「とっつきにくそう」と

逆効果を生んでしまう。

受け取る側に、「安心感」を与えることが大切で、

正面よりも目線を外したりとか、

笑顔になったりとか、

スタジオ内や院内ではなく、

外の緑を背景にしたりとか、

見ていただく層に合わせて、シーンやスタイルを選ぶ必要がる。

その際、写真を撮っていただくカメラマンやディレクターが

医院のスタンスや背景を知っていることが前提である。

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UPDATE : 2013/04/17

ドクターのプロフィール

HPやパンフレットなど、さまざまなところで医師のプロフィールは

登場し、広告という面から見ても重要な要素になる。

この辺り、

医療広告ガイドラインでは、どう記されているのか。

Q:医療従事者の略歴として、学会の役員、又は会員である旨は広告可能でしょうか?

A:略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であって

その正否について用意に確認できるものであることが必要です。例えば、

地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は

可能ですが、当該法人又は当該学会のホームページ上等でその活動内容や

役員名簿が公開されていることが必要です。なお、略歴とは特定の経歴を特に

強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものになります。

ここで注意が必要なのが、学会等の役員等に属していれば掲載可能ですが、

単に会員であるだけでは、原則として広告に掲載することはできないということです。

法律面を抑えた上で、

次は、プロフィールごとの構成要素ごとに確認していきます。

基本要素は5つです。

・画像

・肩書き

・経歴

・実績

・自己紹介

次回以降、順番に確認していきましょう。つづく。。。

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UPDATE : 2013/04/08

医療機関ホームページガイドライン

以下、平成24年9月28日に厚生労働省の医政局総務課より発表された指針です。

政府は、美容医療や歯科などの自由診療のホームページによる、

過度な広告が原因となって起こるトラブルや悪質なな表現を取り締まることが

主と考えられます。

1つの基準として、「不当に誘引するため」かどうかという視点が重要で、

医療機関側としても、今後も変化していくガイドラインを注意深く意識していく

必要があります。

 

——————————–

厚生労働省では、今般、インターネット上の医療機関のホームページ

(以下「ホームページ」という。)全般の内容に関するガイドラインを

別添のとおり作成しましたので、お知らせします。

美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている

情報を契機として発生するトラブルを踏まえて、関係団体等による自主的な取組を

促すものです。

これまで、厚生労働省は、ホームページについては、平成19年3月30日付け医政発

第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは

診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針

(医療広告ガイドライン)について」により、当該医療機関の情報を得ようとする

目的を有する者が検索等を行った上で閲覧するものであり、原則として、医療法の

規定の対象となる広告とは見なしていません。他方で、インターネット等を通じた

情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状において、美容医療

サービス等の自由診療を行う医療機関について、例えば、ホームページに掲載され

ている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが異なる

など、ホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、

受診時における医療機関からの説明・対応とが異なるなど、ホームページに掲載され

ている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が

生じています。

厚生労働省としては、医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより

国民・患者を不当に誘引することを厳に慎み、国民・患者保護の観点も踏まえ、

ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に理解し、治療等を選択でき

るよう、客観的で正確な情報提供が行われるべきであると考えています。

ついては、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」(平成24年3月)を

踏まえ、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととする

ものの、ホームページの内容の適切なあり方に関して、別添のとおりガイドラインを

作成しました。

厚生労働省HPより抜粋

【別添】医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針

(医療機関ホームページガイドライン)

——————————–

UPDATE : 2012/05/07

美容医療のホームページについて③

厚生労働省

医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書について

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024cec.html

これから策定されるであろう

「医療機関のホームページに関するガイドライン(仮)」がどうなるか

ある程度想定しておかないと、

今のHPをどう修正したらいいのか、

他の広告媒体へどう出したらいいのか、

の判断ができないので、慎重にかつスピーディに対応したいところです。

 

UPDATE : 2012/05/01

美容医療のホームページについて②

美容医療のホームページについての続きです。

以前放送された【FNNフジニュースネットワーク】よりその内容の一部を抜粋して

載せさせて頂きます。

“厚労省、美容クリニックの施術前後写真などのウェブサイト掲載を禁止へ”

美容外科クリニックのウェブサイトに掲載されている、

いわゆる「ビフォーアフタ」写真。

厚生労働省は、こうした写真のほか、「芸能プロダクション提携クリニック」や

「キャンペーン今だけ〇〇円」などといった表現を、

ウェブサイト上に掲載することを禁止する方針を決めた。

プチ整形や脂肪吸引など、美容クリニックのウェブサイトに掲載される、

施術前とあとの様子を写した、いわゆるビフォーアフター写真。

街の人は、「なかなか写真通りにはいかないかな」、

「(写真のように)なれるとは思わないけど、参考にはなるのかなと」と話した。

厚生労働省は、これまで規制の対象になっていなかったウェブサイト上での

記載内容について、規制する方針を決めた。

医療機関の広告は、医療法で厳しく制限されていて、雑誌広告などでは、

現在、比較写真や体験談などの掲載も禁止している。厚労省は、2012年度中に、

これまで対象に含まれていなかったウェブサイト上の掲載も、禁止する方針。

内閣府の調査によると、クリニックを選ぶ際、3人に1人が体験談、

5人に1人が施術前後の写真が決め手になったとしているが、

今回厚労省が規制に乗り出したのは、そうした宣伝に関するトラブルの増加にあった。

国民生活センターは「美容医療サービスについて、

毎年たくさんの相談が寄せられているのですが、最近は、インターネットで

『ホームページには手術代が約6万円と書いてあった病院に行ったところ、

最終的に総額約70万円の手術を承諾してしまった』と」と話した。

街の人はこうした規制に、「見た目とかそういうのは、言葉で伝えるのは難しいから、

写真は大事だと思う」、「誇大広告が本当にあるんだとしたら、

なくなった方がいいと思いますけど」と話した。

広告規制の対象外であるHPでの表現の取り締まりをどんどん厳しくしていきますよ

という方向より、誇大広告からのトラブルを減らすために、

適切な表現に気をつけてほしいという意味合いが強いと思います。

今ネット上に公開されている医院のHPの表現を、

今一度見直すことが信用へ繋がると思います。

UPDATE : 2012/04/20

美容医療のホームページ①

今年H24年の1月に、美容医療分野のホームページ対する

規制強化が報道されました。

以下内容

 

厚生労働省は15日までに、美容整形や脱毛、脂肪吸引などを行う医療機関を対象に、

ホームページ(HP)での宣伝を規制する指針を、2012年度中に策定することを

決めた。限られた成功例を強調する施術前後の写真や患者の体験談は、

掲載を禁じる方針だ。医療機関の広告は医療法で厳しく制限され、雑誌広告などは

現状でもこうした表現が禁止されているが、ホームページは対象外。

美容クリニックなどのホームページを見て訪れた患者が高額な費用を請求されたり、

施術結果が不本意だったりといったトラブルが増え、厚労省はルールが必要と判断した。

(共同通信)

 

上記のようなトラブルはほんの一部の機関ではありますが、確実に増加傾向にあります。

ネットの普及から、ネット経由での被害増大傾向になり、今回の広告対象外のHPにも

規制が至ることになりました。

上記の対象になった美容医療の分野は、HPや広告による効果がある分野だけに、

今後の広告に対して今一度熟考し、しっかりした、正しい体制を整える必要があります。

 

この件については、引き続き知識を深めて発信していきます。