開業医Dr.必見「ブランド戦略室活用のご提案」煩雑な業務から開放!click

SHITSURAI WEBLOG
ウェブログ

UPDATE : 2018/05/22

医療広告規制の改定に関して

 

平成30年6月1日に 新たな医療広告ガイドラインが施行されます。

そこで、今日は医療広告規制についてお話しします。

みなさん馴染み深い言葉ではないため、自分には関係のないことだと思われるかもしれませんが、

実はそうではありません!なぜなら「医療広告ガイドライン」や「医療機関ホームページガイドライン」に

従っていない病院ホームページを運営していると、刑事罰に問われる可能性があるからです。

 

 

<そもそも医療広告ガイドラインって?>

「医療広告ガイドライン」とは、 一言でいうとTVCM・看板・チラシのような広告の決まりごとです。

医療業務は生命にかかわることなので、広告で書いてもいいことが「医療広告ガイドライン」にて、

かなり厳しく決められています。それこそ、その決まりを破ると罰則の対象となります。

 

しかし、医療ホームページは広告扱いされていないため、医療広告ガイドラインが適用されず、 トラブルが相次ぎました。

そこで広告規制ほど厳しくないけども、医療関係のホームページには、 最低限守って欲しいルールとして設けられたのが「医療機関ホームページガイドライン」です。

 

 

<新しい医療広告ガイドラインで何が変わる?>

新しい医療広告ガイドラインで何が大きく変わるかというと、 2018年の6月にはホームページを広告に含めて、厳しい規制を始めていくことが決まりました。

 

 

つまり、ホームページが「医療広告ガイドライン」を違反すると、看板やチラシの場合と同じように、 刑事罰に問われてしまう可能性があります。

 

ですので、これからホームページを作られるかたはもちろんのこと、 すでにお持ちの方も今一度ルールに沿ったホームページとなっているか確認する必要があります。

 

 

<具体的に何がだめ?>

それではホームページを作る上で、具体的にどのようなことに注意していればよいのか見ていきましょう。

 

・体験談やお客様の声

 

 

・術前(ビフォー)、術後(アフター)の写真

 

※広告可能事項の限定解除について

今回のガイドラインでは「患者が自ら入手する情報」に関しては、適切な情報提供がなされる必要があるとの考え方から、以下の要件を全て満たせば広告可能事項以外の内容も掲載できるとした。

 

<広告可能な事項>

以下にあげるものが現在の医療広告ガイドラインに基づき広告可能とされている項目となります。(平成19年厚生労働省告示第108号)

 

より詳しい内容は厚生労働省公式ホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

 

患者さんに誤解されないよう、誠実な表現を心がけていれば、 ガイドラインに違反することはほとんどないといっても差し支えありません。

ですので、まずはこれから患者様とどう向き合うかというところから、 もう一度考えてみても良いかもしれませんね。