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UPDATE : 2013/04/17

ドクターのプロフィール

HPやパンフレットなど、さまざまなところで医師のプロフィールは

登場し、広告という面から見ても重要な要素になる。

この辺り、

医療広告ガイドラインでは、どう記されているのか。

Q:医療従事者の略歴として、学会の役員、又は会員である旨は広告可能でしょうか?

A:略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であって

その正否について用意に確認できるものであることが必要です。例えば、

地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は

可能ですが、当該法人又は当該学会のホームページ上等でその活動内容や

役員名簿が公開されていることが必要です。なお、略歴とは特定の経歴を特に

強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものになります。

ここで注意が必要なのが、学会等の役員等に属していれば掲載可能ですが、

単に会員であるだけでは、原則として広告に掲載することはできないということです。

法律面を抑えた上で、

次は、プロフィールごとの構成要素ごとに確認していきます。

基本要素は5つです。

・画像

・肩書き

・経歴

・実績

・自己紹介

次回以降、順番に確認していきましょう。つづく。。。

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